マンションや旗竿地などの戸建て物件で自然採光が確保しずらい居室やリビングの奥に和室などの居室があるケース。
この居室が外部との開口部をもたない居室である場合でも採光計算の居室の床面積として算入するにはどのような条件を満たせば良いか?
1.2室を1室とみなす特例を使用することで対応が可能
2.随時開放できるふすまなどで仕切られている居室
3.マンションでは代表的な設計パターンのひとつ
※答え:2室を1室とみなす特例で対応
窓などの開口部をもたない居室や自然採光が確保しづらい居室は設計の中で必ず出てくる問題じゃ。
この場合は天窓の設置や縁側の設置など幾つかの対応方法があるが、開口部を一切もたない居室であっても2室を1室とみなす特例を使用することで対応が可能。
有効採光面積の計算では採光補正係数をかけて実際に有効となる必要採光面積を測定する。
但し、これらの計算で算出される必要採光面積の基準は非常に厳しく設計やデザインの幅、構造や建築費用などに大きな影響を与えかねない。
その為、採光に関しても幾つかの特例措置が施されており、その中のひとつの特例が「2室を1室」とみなす特例じゃ。
この2室を1室とみなす特例を使用する条件は非常にシンプルで、「随時開放できるふすまなどで仕切られている居室」が条件と定められておる。
延べ床面積が居住エリアごとで限られているマンション等で多く見られるのはリビングととなりの和室(寝室)を襖や障子で区切り、昼は襖を全て開放しリビング空間を広く見せる設計。
この場合、和室部分も床面積として算入できるので窓などの開口部の必要採光面積が大きく緩和されることになる。
開放感や広い空間を演出し、かつ「採光の問題」も考慮された代表的な設計パターンと言えるじゃろう。