マンションの一室を保育所として使用する場合。
必要採光面積が確保できずリフォームも難しい場面の設計では採光の緩和規定を利用する必要がある。
1.採光の緩和規定とは?
2.照度による緩和措置の適用で対応しよう
保育所や幼稚園、小学校では採光の緩和規定が設けられている。
特に個人経営の保育所の場合、自宅兼保育所として自宅の居室の一室を保育所として利用するケースがある。
この場合、マンションなどの場合は新たに窓などの開口部を設置することは出来ない。
その為、採光面積の緩和規定が適用となるかどうかを検討する必要がある。
採光面積の緩和規定では主に照明器具の設置によって照度を高めることで対応する。
具体的には床面からの高さが50cmの水平面での照度を測定。
対象となる居室の測定結果が200ルクスの照度を超える場合、その居室に限り床面からの高さが50cm以上の部分に設置されている窓などの有効採光面積の割合が床面積の「1/7」まで緩和される。
この「1/7」という基準は一般の居住用住宅の採光面積割合と同等である為、この緩和規定によって問題がクリアとなるケースが非常に多い。