学校や病院の設計の場面。
採光を必要とする居室を含む施設の設計を行う際に覚えておくべき一覧表をまとめた。
建築に関わると何度も目にすることになる居室の採光基準をチェックしよう。
1.必要採光面積の計算は居室ごと?
2.居室の採光有効面積の計算式
3.採光が必要な居室の種類と割合一覧表
居室の有効採光面積の割合は各居室ごとに単体で計算する。
例えば教育施設である学校などでは、「教室」の必要採光面積は「1/5以上」である。
しかし、同じ施設内であっても職員室や校長室は「1/10以上」と変化する。
校舎の外見は明らかに壁面の窓ガラスの割合が多く感じるだろう。
これは有効採光面積の規制の中でも最も厳しい規制が課せられている為。
住宅や病院の居室の割合も「1/7」と次いで高い。
尚、割合の計算方法は「居室の有効採光面積」を「居室の床面積」で割りその数値が基準割合以上となるように計算する。
すなわち以下のようになる。
※Point!居室の採光有効面積≧居室の床面積×割合
法28条と令19条で記載されている採光が必要な居室の床面積の割合をわかりやすくまとめた一覧表を作成したので以下に掲載。
【採光が必要な居室の種類と割合一覧表】 | |
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居室の種類 | 割合 |
①幼稚園・小学校・中学校・中等教育学校・高等学校の教室 | 1/5以上 |
②保育所の保育室 | |
③病院・診療所の病室 | 1/7以上 |
④寄宿舎の寝室・下宿の宿泊室 | |
⑤児童福祉施設などの寝室(入所者が使用するものに限る) | |
⑥児童福祉施設等(保育所を除く)の居室のうち、これらに入所者、もしくはこれらの施設に通う通所者に対する保育・訓練・日常生活に必要とされるもの | |
⑦住宅・共同住宅の居室 | |
⑧同表上記①以外の学校の教室 | 1/10以上 |
⑨病院・診療所・児童福祉施設などの居室のうち入院患者や入所者の談話や娯楽を目的とした談話室や娯楽施設 | |
⑩学校や病院・診療所の職員室・院長室・事務室・校長室・保健室・食堂・診察室・看護師室・寄宿舎など |