小規模鉄筋コンクリート建築物で事務所(オフィス)使用向きの建築物の設計の場面。
商業地域の土地に設計をする場合に事務所の採光はどの程度確保すべきだろうか?
そもそも有効採光面積の床面積の割合規定は設定されているのだろうか?
ここでは事務所の設計を行う際に迷いがちなポイントである採光計算の基準について確認しておこう。
1.事務所の設計では必要採光面積の算出は必要ない?
2.換気に関する基準は事務所も当然適用
※答え:原則なし
事務所の設計を行う場合に迷いがちなケースが有効採光面積の計算方法をどうすべきか?という点じゃ。
これは採光が必要な居室に関しては「事務所」や「オフィス」といった文言が記載されていないため割合の計算基準がわからない為じゃな。
尚、結論から述べると事務所の設計では採光面積を算出する義務は生じない。
これは単純に事務所が採光が必要な居室として選定されていない為じゃ。⇒採光が必要な居室の種類と割合一覧表を参照
同条令には但し書きとして「事務所」や「店舗」「作業室」「大学の実験室」や「病院の手術室」などにおいては特に採光が必要な居室としての制限を受けないことが明記されておる。
従って純粋な事務所の設計では必要採光面積の算出は必要ないという訳じゃ。
もちろん採光を意識した開口部を設置した方が住環境は向上する事は言うまでもなく考慮するに越したことはない。
しかし事務所の採光面積の設計に関しては建築基準法や消防法が定める制限規定はないのじゃよ。
商業地域の店舗や事務所で採光を確実に確保するのは確かに難しい話じゃ。
しかし換気に関する基準は「採光基準」とは異なり全ての居室に規制が適用される。
もちろん事務所に関しても換気の基準は適用となる。
事務所の窓などの開口部から自然換気で換気を行う場合の開口部の基準は以下の通りじゃ。
※Point!床面積の1/20以上の開口部の設置
尚、採光とは異なり換気に関しては土地の隣地境界線までの距離に関する規定は設けられておらんのじゃよ。