地域密着型の個人クリニックの診療所の診察室の設計の場面。診察室の床面積は70㎡である。
この診察室に必要な有効採光面積の最小値とは?
1.病院の診察室に必要な採光基準
2.同施設でも病室と診察室の基準は異なる
答え:7㎡以上
病院の診察室は採光が必要な居室の種類と割合一覧表で見たとおり居室の床面積に対する必要採光面積の割合は「1/10」である。
よって計算式は70㎡×1/10(10%)=7㎡となる。
3.3平米で約1坪。1坪は畳の大きさ2畳分の大きさである為、たたみでイメージすると「4枚強のサイズ」の開口部を窓などで設置する必要があることになる。
全く同じ施設の診療所であっても診察室ではなく病室の場合は、床面積の割合が「1/7」となるため「10㎡以上」が病室の採光面積の最小値となる。
最近はソフトが賢い為、ソフトを使えば間違いはないだろうが、計算方法はしっかり覚えておきたい。
※Point!病室と診察室の基準は異なる