既存住宅に対する火災報知器の設置期限は平成23年5月31日まで。
期限としては既に過ぎているが、本当に全ての住宅で火災報知器の設置が達成されているのだろうか?
また、今後既存住宅の増築や改築を行う場合は、新たに煙感知器や報知器の設置をする必要があるのだろうか?
ここでは、判断に困るケースの対応や、消防署などの相談場所についてチェックしていこう。
1.最長期限は平成23年5月31日
2.増築・改築などのリフォームを行うケース
3.住宅用火災報知器の設置図面の添付
消防法の改正に伴い制定された火災報知器の設置期限は平成23年5月31日までじゃ。
これは新築に限らず既存住宅についても各市町村ごとに住宅用火災報知器の設置義務化の規定が順次制定されておる為、この期間よりも短い期限の地域も多い。
尚、この平成23年5月31日というのは、あくまで最長の期限を示しておった訳であり、現在は地域に限らず既に日本全国が設置義務対象となっておる事がわかるのぉ。
既存住宅の住宅用火災報知器の設置義務の詳細に関して疑問やわからない点がある場合はどうしたら良いのじゃろうか?
例えば住宅を増築する、改築するなど既存住宅のリフォームを行うような場合は、新たに火災報知器を設置しなければいけない場合も想定される。
このように火災報知器の設置場所や、判断に迷うようなケースでは、管轄エリアの
●消防署
●消防庁
のいずれかに確認してみることが大切じゃ。
この管轄エリア内というのは住宅が建築されている登記簿謄本上の管轄地域を指すことになる。
管轄エリアの消防署に相談する理由は、根底となる基準はどこも変わらないが、地域によって別途規定などが制定されている場合も有るためじゃな。
尚、新築住宅の火災報知器の設置義務化については全国統一で
●平成18年6月1日
から施行が開始されたが、いち早く新築住宅に住宅用火災報知器の設置義務化を設けたのは、東京都で平成年10月1月から施行が開始されておるのじゃよ。
このように都道府県や市町村によっても進行状況などが異なる為、わからない場合は管轄エリア内で相談する必要があるのじゃな。
消防法の住宅用火災報知器の設置義務化に伴い、建築基準法についても設置義務化に関する一部改正がなされておる。
これはすでに施行が開始されておる新築住宅を建築する際のケースじゃが、改正点としては申請及び検査の際に必要書類の添付が付加されたことじゃ。
建築基準法の一部改正にともなう申請及び検査の際に添付する必要書類の具体的な内容は、
●建築確認申請
●完了検査申請
を行う際に住宅用火災報知器の設置図面を添付する事が義務づけられた事じゃ。
尚、各市町村の消防本部によって異なるが一部の地域では、火災報知器の設置工事の前に「住宅用火災報知器設置届け」が必要となる市町村もあるので、事前の確認が必要じゃ。