一般住宅に火災報知器の設置義務が定められたのは平成18年のこと。
その後、全住宅に普及するまでの一定期間を設け現在は全ての住宅が原則として設置義務を受ける住宅となっている。
消防法は毎年幾つもの改正がなされるものではあるが、一般住宅全ての義務化というのは、消防法の変遷の中でも大きな変化であることは間違いない。
火災報知器の設置義務化を必要とした背景問題についてここでは学習していこう。
1.戸建住宅の設置義務がなされた理由
2.8割以上を占める住宅火災の実情
消防法の改正によって平成18年より一般の戸建て住宅にも家庭用の火災報知器の設置義務が規定された。
消防法は毎年のように改正がなされておるが、一般住宅全てに関する義務を制定する改訂はとても大きな意味合いを持つ。
この消防法の改正の背景には実は
●消防庁の統計
が改正を必要とする事になった大きな要因のひとつとなっておるのじゃ。
これは、消防庁が過去の火災内容を判断し一般家庭の火災件数が多い事を示していると推測できるのぉ。
大型のビルや商業施設などの大型の商業施設には多くの人が集まる。その為一度の火災で多数の死者が出てしまう可能性が高いのは言うまでもないのぉ。
その為、一般住宅に火災報知器の設置義務が施行される以前から、大型施設や商業施設は既に設置義務化がなされておった。
しかし、消防庁が発表した統計では実際に建物の火災によって死者が出るケースの約85%以上が住宅用火災によるものであるというものじゃった。
実際に火災によって亡くなるケースの8割以上が一般の住宅火災によるものが大半である事が立証された事になるのお。
また、住宅用火災によって亡くなる原因の多くは、火災の発生に気づくのが遅れる「逃げ遅れ」が原因で、かつ亡くなる方の実に6割近くが65歳以上の高齢者であるという事も確認されておる。
このような火災の現実が一般住宅にも火災報知器の設置義務が付加されたというのが消防法の改正の背景にあるのじゃよ。