屋内消火栓の設置基準は、まず階層によって定められている設置基準が異なる点を覚えておくことが大切じゃ。
屋内消火栓設備の設置基準では、4階以上の階層及び地階と無窓階に対して定められている設置基準と、地階・無窓階を含まない3階以下の一般フロアに対して定められている設置基準がそれぞれ異なっておるのじゃよ。
【設置基準は2つの条件に分けて規定されている】
①:4階以上の階層・地階・無窓階
②:地階・無窓階を含まない3階以下の階層
【4階以上の階層・地階・無窓階の屋内消火栓の設置基準】 | ||||
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別表 第1 |
消火設備の種類 | 一般 構造 |
準耐火 構造 |
耐火 構造 |
(1) | 劇場・集会場・公会堂等 | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ |
(2) | キャバレー・遊技場・営業店等 | 150㎡ | 300㎡ | 450㎡ |
(3) | 料理店・飲食店等 | |||
(4) | 百貨店・販売店舗等 | |||
(5) | 旅館・ホテル・共同住宅等 | |||
(6) | 病院・幼稚園・福祉施設等 | |||
(7) | 小中学校・高校・大学等 | |||
(8) | 図書館・博物館等 | |||
(9) | 蒸気浴場・一般浴場等 | |||
(10) | 車両停車場 | |||
(11) | 神社・寺院 | 200㎡ | 400㎡ | 600㎡ |
(12) | 工場・スタジオ等 | 150㎡ | 300㎡ | 450㎡ |
(13) | 車庫・特殊格納庫等 | - | - | - |
(14) | 倉庫 | 150㎡ | 300㎡ | 450㎡ |
(15) | (1)~(14)以外 | 200㎡ | 400㎡ | 600㎡ |
(16) | 複合用途防火対象物 | 各用途の基準に従って設置 | ||
(16-2) | 地下街 | - | - | - |
(16-3) | 準地下街 | - | - | - |
(17) | 文化財等 | - | - | - |
(18) | アーケード等 | - | - | - |
4階以上の階層及び地階・無窓階の屋内消火栓の設置基準では、階層ごとの床面積によって設置義務が生じる事になる。
構造によって設置が必要となる床面積が異なるのは後述する緩和措置がある為じゃ。
では続いて地階・無窓階を含まない3階以下の階層に対する設置基準についても一覧表で確認しておくとしよう。
【3階以下(地階・無窓階以外)の屋内消火栓の設置基準】 | ||||
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別表 第1 |
消火設備の種類 | 一般 構造 |
準耐火 構造 |
耐火 構造 |
(1) | 劇場・集会場・公会堂等 | 500㎡ | 1000㎡ | 1500㎡ |
(2) | キャバレー・遊技場・営業店等 | 700㎡ | 1400㎡ | 2100㎡ |
(3) | 料理店・飲食店等 | |||
(4) | 百貨店・販売店舗等 | |||
(5) | 旅館・ホテル・共同住宅等 | |||
(6) | 病院・幼稚園・福祉施設等 | |||
(7) | 小中学校・高校・大学等 | |||
(8) | 図書館・博物館等 | |||
(9) | 蒸気浴場・一般浴場等 | |||
(10) | 車両停車場 | |||
(11) | 神社・寺院 | 1000㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ |
(12) | 工場・スタジオ等 | 700㎡ | 1400㎡ | 2100㎡ |
(13) | 車庫・特殊格納庫等 | - | - | - |
(14) | 倉庫 | 700㎡ | 1400㎡ | 2100㎡ |
(15) | (1)~(14)以外 | 1000㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ |
(16) | 複合用途防火対象物 | 各用途の基準に従って設置 | ||
(16-2) | 地下街 | 150㎡ | 300㎡ | 450㎡ |
(16-3) | 準地下街 | - | - | - |
(17) | 文化財等 | - | - | - |
(18) | アーケード等 | - | - | - |
地階・無窓階を含まない3階以下の階層に対する屋内消火栓の設置基準では、設置が必要となる床面積が対象となる階層全ての「延べ床面積」で規定されておる点がポイントじゃ。
例えば建築構造が内装制限されている準耐火構造のカラオケボックスなどの遊技場を運営するビルの建築を設計する場合。
1階~3階の各フロアーの床面積が500平米であった場合は1階~3階までのフロアーの延べ床面積が1500㎡。
この場合は上記表の(2)遊技場の準耐火構造の面積は1400㎡となっておる為、屋内消火栓設備の設置義務が生じる事になることがわかるのぉ。
屋内消火栓の設置基準には階層による分類の他にも、防火対象物の建築構造によって設置基準の緩和措置が講じられておる。
この緩和措置の適用を受けられる条件は、まず内装に不燃材や難燃材などを使用した内装制限がなされていること。
そして防火対象物となる建築物の構造が「耐火構造」もしくは「準耐火構造」であることが条件となっておる。
この緩和措置は設置基準の対象となる床面積の計算を行う際に以下の条件で算出することが可能となっておる。
ここでおさらいとして先ほどの事例で確認したカラオケボックスのビルの建築をもう一度チェックしておくとしよう。
条件は先ほどと同じ1階~3階の各フロアーの床面積は500平米。しかし建築構造は内装制限がなされた耐火構造であったとする。
この場合は、設置対象となる延べ床面積が1400㎡ではなく2100㎡となる為、1階~3階までのフロアーの延べ床面積が1500㎡のこの物件では屋内消火栓設備の設置義務が必要なくなるという訳じゃな。