消防法に基づく機械排煙設備の設置規定の解説

建築基準法に基づく機械排煙設備の設置基準、消防法による排煙口、ダクトの設置場所の規定の解説。

◆防煙区画による排煙機の性能規定について

排煙設備の設置に関しては、設置する排煙機の性能の規定が定められている。

この排煙機の性能の基準に関しては防煙区画に応じて、性能規定が設けられておる点がひとつのポイントととなる。

ここでは防煙区画による排煙機の性能規定についてチェックしておこう。

防煙区画による排煙機の性能規定の基準は建築基準法によって原則以下のように定められている。

【防煙区画による排煙機の性能規定】
●消火活動拠点(防煙区画)⇒240立方メートル毎分の空気を排出する性能
※特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、360立方メートル毎分
●消火活動拠点以外の部分(防煙区画)
①300立方メートル毎分の空気を排出する性能
②120立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に1立方メートル毎分を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能