排煙設備の設置基準は、まず無窓階であることが設置の対象の基準となる点を把握することが必要。
これはもちろん無窓階は、煙の逃げ口がない為であり喚起性能が低く危険性が高いため。
同様に、地下フロアーに関しても一定の述床面積を超えると排煙設備の設置義務が生じるフロア対象となってくる。
ここでは消防法で定められている排煙設備の設置義務が生じる建築物についてチェックしておこう。
【排煙設備の設置義務が生じる建築物~消防法~】
①劇場・集会場 ⇒ 舞台の床面積が500平米を超える場合
②キャバレー・遊技場・車両停車場・車庫・特殊収納庫 ⇒ 地階又は無窓階床面積が1000平米を超える場合
③地下街 ⇒ 延床面積が1000平米を超える場合