照明器具の耐用年数規定は、法定耐用年数の他に、推奨される交換時期の目安となる年数と交換の最長期限が設定されている。
この交換時期の目安は一般的な製品の寿命として考える必要があり、厳密には定期点検時に機能を保持しているかどうかがやはり重要となる。
ここでは適正推奨期・交換期限・法定耐用年数の一覧項目から年数・期限の目安を確認していこう。
1.電池内蔵型照明器具は定期点検の度に判断する必要がある
2.非常照明器具の耐用年数一覧
3.非常照明器具の法定耐用年数とは?
非常照明(非常灯)の耐用年数の規定は「適正推奨期」と「交換期限」、そして法的耐用年数が定められておる。
一般的に消防設備に関連する耐用年数の目安としては「適正推奨期」と「交換期限」を把握しておけば良いじゃろう。
尚、これらの耐用年数は非常照明器具の種類によって年数が一部異なっておる点がポイントじゃのぉ。
特に電池内蔵型の照明器具に関しては、蓄電池そのものの劣化という問題もある為、適正推奨期等に関わらず定期点検の度にランダムに交換が必要となる照明器具がポツポツと出てくる事も多い。
最終的には定期点検時に判断するのが基本となる訳じゃが、適性推奨期は概ね8~10年であるため、設置後に一定の年数が経過してきた時は交換時期が近づいていると想定しておけば良いじゃろう。
以下に適正推奨交換時期と交換期限をまとめておくのでチェックしておく事じゃ。
【電池内蔵型の場合】
☆適正推奨期 ⇒ 8~10年
☆交換期限 ⇒ 12年
☆法定耐用年数 ⇒ 15年
【電源別置型の場合】
☆適正推奨期 ⇒ 8~10年
☆交換期限 ⇒ 15年
☆法定耐用年数 ⇒ 15年
【専用型の場合】
☆適正推奨期 ⇒ 8~10年
☆交換期限 ⇒ 15年
☆法定耐用年数 ⇒ 15年
上記の法定耐用年数とは会計上で減価償却資産の損金経費として算出される際に指標となる年数の事じゃ。
会計上の法定対応年数は実際に使用できる期間とは乖離しているものも多い。
また15年も経てば全く新しいタイプの照明器具だらけで、その前に交換するケースが大半であるためあまり参考にはならんのぉ。
尚、建築基準法以外ではないが電気設備機器類の法規の主要である電気用品安全法による規定では照明器具等の「電気絶縁物」について「約40000時間」が寿命であると定めておる。
これは24時間点灯し続けた場合に年数で換算すると4年程度の寿命であることを意味しておるのぉ。