非常照明設備の設置義務が生じる建築物やフロアーにはどのようなものがあるのだろうか?
また一般の戸建住宅でもこれらの設置基準は適用されるのだろうか?
具体的には3階以上のフロアーには非常照明器具の設置が必要となるのだが、ここではより具体的な建築物の種類やフロアーの延べ床面積に対するこれらの設置基準概要についてチェックしていこう。
1.非常灯設置対象物の規定について
2.建築基準法に基づく非常照明・非常灯の設置場所の規定
3.非常照明の設置義務が求められる主な建築物
4.建築基準法の設置対象建築物規定
非常灯設置対象物の規定については、基本的に大型商業施設などの不特定多数の人が出入りする施設に関して設置基準が設けられておる。
また、窓などを有しない無窓層・無窓階や地階などに関してもこれらの規定は同様じゃ。
尚、一般の戸建て住宅に関しては、地下や無窓の3階以上の居室など以外はこれらの規定はかからない事になっておる。
非常照明・非常灯の設置場所、及び設置義務の生じる場所の規定については、基本的に以下のような場所には厳しい設置義務が設定されておる。
【非常照明の設置義務が生じる場所・範囲】
☆無窓層の居室及びフロアー
☆地下へ通じる通路及び階段
☆避難通路
これらの場所に関しては、通常の照明設備が機能しない場合に、特に重要であり危険となる部分である事から設置義務が明確に定められておる。
建築基準法によって非常灯・非常照明の設置が義務付けられている場所は、基本的に以下のような特徴をもっておることがわかるのぉ。
☆不特定多数の人が利用する建築物
☆中・大規模な建築物
☆防火指定建築物
☆無窓の居室を有する建築物の居室及びフロアー
☆避難通路
☆地下・地階
建築基準法による具体的な対象建築物の指定としては以下に定める通りとなっておるので要確認じゃ。
【非常照明の設置対象建築物規定~建築基準法~】 | |
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① | 特殊建築物(映画館・劇場・病院・ホテル・美術館・図書館・学校・百貨店・キャバレーなど) |
② | 階数が3階以上の延べ床面積が500平米を超える建築物 |
③ | 延べ床面積が1000平米を超える建築物 |
④ | 無窓の居室を有する建築物 |