無窓階判定の定義

消防法・建築基準法に基づく無窓階判定の定義、開口部の有無、無窓居室の定義の解説。

◆建築基準法の採光上の無窓居室の判定定義

【建築基準法の無窓居室の判定定義】
 建築基準法で定める無窓居室の判定定義は
●採光上の無窓居室
●換気上の無窓居室
●排煙上の無窓居室
 の大きく3種類の判定定義となっておる。

消防法の無窓階の定義とは性質が若干異なる基準となっておる点がポイントじゃ。

設計に携わるものは消防法と建築基準法の双方の定義を把握しておくことが大切じゃ。

【採光上の無窓居室の判定定義】
 窓などの有効採光面積が、その居室の床面積の20分の1未満の居室。
【換気上の無窓居室の判定定義】
 窓などの有効換気面積が、その居室の床面積の20分の1未満の居室。
【排煙上の無窓居室の判定定義】
 窓などの開口部で天井または天井から下方80センチ以内の距離にある開放できる部分の面積が、その居室の床面積の50分の1未満の居室。

以上が建築基準法における無窓居室の判定定義じゃ。