無窓階判定の定義

消防法・建築基準法に基づく無窓階判定の定義、開口部の有無、無窓居室の定義の解説。

◆階層ごとの無窓階の判定基準と消防法と建築基準法の違い

【階層ごとの無窓階の判定基準】
 消防法による無窓階の判定の定義は、
●11階以上の階
●10階以下の階
 によって判定定義が異っておる。

以下に階層ごとの無窓階の判定基準をまとめておるので確認しておくことじゃ。

【11階以上の階で無窓階と判定される場合】
※直径50センチ以上の円が内接することができる「開口部」の面積の合計がその階の床面積の30分の1以下である場合。

【10階以下の階で無窓階と判定される場合】
①:直径1M以上の円が内接することができる「開口部」または、幅75センチ以上、高さ1.2M以上の大型開口部が道や道に通じる幅員1M以上の通路に2箇所以上面していること。
②:①の条件を満たし、かつ直径50センチ以上の円が内接することができる「開口部」の面積の合計がその階の床面積の30分の1以下である場合。

◆消防法と建築基準法の無窓階の判定基準の違い

消防法と建築基準法の無窓階の判定基準の違いの最たる面は「判定の対象となる単位」の違いじゃ。

消防法では、消火活動及び避難活動を主とした
●階単位
 で無窓階の判定を行っておる。

対して、建築基準法では、住居などの一般住宅も含め、
●居室単位
 での無窓階の判定を行うことになっておる。

そのため建築基準法では、無窓階ではなく「無窓居室の規定」として規定が定められておるのじゃよ。