無窓階判定の定義

消防法・建築基準法に基づく無窓階判定の定義、開口部の有無、無窓居室の定義の解説。

◆無窓階とは?避難上または消化活動上有効な開口部をもたない階

無窓階(むそうかい)とは、建築物の地上階のうち総務省令で定められている消火活動上有効とされる
●開口部
 をもたない建築物のことを指す。

一般的には、「窓がない階」もしくは「窓が極端に少ない階」が無窓階として該当する可能性のある階と言えるのぉ。

◆無窓階判定の定義

無窓階の意味はイメージしやすいがここでは消防法における判定基準を一度確認しておくとしよう。

消防法による無窓階判定の定義は、
●消防法令10条1項5項
 の判定定義、及び
●消防法令5条の2、1項
 に従って判定がなされることになっておる。

ここでは消防法令の表記に沿って確認しておくとしよう。

【消防法令10条1項5項~無窓階の定義~】
※建築物の地上階のうち、避難上または消化活動上有効な開口部をもたない階

消防法令10条1項5項の表記からもわかるとおり、
●地上階
 としての表記が定義されているため、地階には無窓階の消防規定は適用されないことが解るのぉ。