31M以下の部分~3階以上の階層に関しては原則として上記表の構造規定を満たした非常用進入口を設置することが義務付けられている。
では、この規定は特に人が頻繁に出入りすることもなく火災も発生しにくい不燃物などを保管している物置程度にしか使用していないようなフロアでも設置が必要なのだろうか?
1.燃えにくい材質でできているフロア
2.設置義務が免除されるケースは3つ
※答え:必要ない
非常用進入口の規定では燃えにくい材質で出来ている不燃物などの物品を保管するだけの為のフロアの場合に関しては非常用進入口を設置しなくてもよいと定めている。
これは火災の発生源となりにくいと判断される為。
但し、非常用進入口を設けないフロアの1つ上の階のフロア、もしくは1つ下の階のフロアに非常用進入口があることが条件。
非常用進入口を設置しなくても良いケースは、前項の不燃物の保管フロアの他にも幾つかの緩和措置が講じられている。
ひとつは、「非常用エレベーター」を設置したケース。
非常用のエレベーターを既に設置している場合は、別途非常用進入口を設置する義務がない。
また非常用進入口に変わる窓や開口部を「10M以内の間隔」で設置している場合も設置義務が免れる。
【設置義務が免除されるケースは3つ】
★不燃物などの保管フロア
★非常用エレベーター(昇降機)が設置されている建築物
★代替進入口の規定を満たす開口部がある場合