スプリンクラー設備の設置が必要と判断される場合は、設計段階から建築物に対するスプリンクラーヘッドの設置場所を綿密に計算しながら配置していく事が求められる。その為、デフレターとヘッドの間隔の規定や突き出した柱や梁、壁などが存在する場合は、性能を十分に発揮できない可能性がある為、スプリンクラーヘッドの設置基準概要によって設置場所の規定が設けられている点がポイントとなる。またダクトの長さによってもヘッドを別途設ける必要性が出てくる点も把握しておくべきポイントとなる。
スプリンクラーヘッドの配置、設置場所の規定は消防法によって細かく規定されておる。
この消防法による設置基準概要の基本は、
●スプリンクラーの性能を発揮できるポイントに配置すること
が基本的な原則にあるのじゃ。
あまりにも当たり前の事ではあるのじゃが、スプリンクラーは火災を消化する目的で建築物内に水道設備や配管を通してまで設置する全体規模で言えば非常に大きな設備となる。
その全てのスプリンクラーヘッドの散水ポイントが消化活動上有効であるというのは中々大変な事じゃのぉ。
また、スプリンクラーの設置基準では
☆有効散水半径
☆防護範囲能力
と呼ばれる基準となる指標があり、指標によっても設置基準が異なる点は注意しなければいけないひとつのポイントじゃ。
以下に、一般的に普及している基本的な閉鎖式スプリンクラーヘッドの設置場所に関する規定を掲載しておくので確認しておくことじゃ。
【スプリンクラーヘッドの設置基準~消防法~】 | |
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① | スプリンクラーヘッドは取付面とデフレクターとの距離が30cm以内となるように設けること |
② | スプリンクラーヘッドの取付面から40cm以上突き出した梁や壁によって区画された部分ごとに設けること。但し梁、壁の相互間の直線距離が「中心で1.8m以下」の場合は省略できるものとする |
③ | 幅、もしくは奥行きが1.2mを超えるダクト、棚、ほか散水障害となる恐れのあるものがある場合、これらの下部にもヘッドを設けること |
以上が消防法に基づくスプリンクラーヘッドの設置場所に関する規定じゃ。
尚、補足じゃがデフレクターとは、スプリンクラーヘッドの放水口から流出する水流を細分させる作用を行う部分の事を指すのじゃよ。