特定光庭と認定された光庭に面し、廊下、階段室などに面している場合の開口部の防火措置について見ておこう。
このようなケースでは、
●1住戸
あたりの1つの開口部の面積が
●2㎡以下
の開口部とする防火措置が求められておる。
開口部の最大面積に関しては、1住戸に設けることができる開口部の最大面積が
●4㎡まで
と定められておる。
但し、この規定は
●共同住宅用スプリンクラー設備
を設置している場合は適用になることはないため規制をうけることがなくなるのじゃ。
また、特定光庭の下端部分に設置される開口部に関しては、常時外気に開放されていることを条件として給気口の有効断面積が、特定光庭の水平投影面積の
●50分の1以上
である必要があるのじゃよ。