キュービクルに関する消防法における法規ではキュービクル式非常電源専用受電設備に付属する「換気装置」の設置に関しても、消防法では設置基準が設けられている。
尚、消防法による喚起装置の設置基準に関しては以下の通りとなっている。
【換気装置の設置基準】
①換気装置は外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること
②自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること
③自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械換気設備が設けられていること
④屋外用のキュービクル式非常電源専用受電設備に関しては、換気口に「金網」「金属製がらり」「防火ダンパー」を設ける等の防火措置及び雨水等の侵入防止措置が講じられていること
以上が消防法によるキュービクル式非常電源専用受電設備に付属する喚起装置の設置基準である。
陸屋根式のビルの屋上にキュービクルを設置するケースでは、屋上にある建築物や外壁と離隔を取る必要がある。
尚、この離隔距離に関しては屋内キュービクル、屋外キュービクル共に消防法に基づく規定が定められている。
キュービクル設置に関する離隔距離(保有距離)の原則は建築物の外壁から3M以上の離隔距離を有することが原則。
但し、これは認定キュービクル以外のキュービクル設備の条件である。
また、離隔距離の規定としては点検を行う面に関しては60センチ以上の離隔距離をとること。
操作面に関しては最低1M以上の離隔距離を有することと規定によって定められている。
換気口のある面に関しては20センチ以上の保有距離が必要だが、溶接構造で換気口をもたない面に関しては規定はない。
尚、離隔距離に関して不安がある場合は地域によって規定が異なる部分も幾つかある為、ご自身がお住まいの管轄エリアにあたる消防署に確認してみることが重要である。